当事務所の目的・理念

特定社会保険労務士 丸山秀雄

当事務所は、「会社(使用者)とそこで働く労働者或いはそこを退職した労働者との間で発生する個別労働紛争問題」に対して、或いはこれを契機として、
①「発生した紛争の解決に向けた具体的処理」、顧問先企業様に対しては、更に、②「紛争を予防するための法令その他経営の観点からのコンサル業務等」の提供を専門とする特定社労士事務所です。

従いまして、社会保険・労働保険の届出等の社労士の固有分野とされる業務は一切行いません。

個別労働紛争は、「働き方改革に関する法整備」に関連して、また「労働契約法第18~20条問題(無期転換、雇止め、均衡待遇)」や「改正労働者派遣法の派遣期間制限等を巡る問題」(2018年問題といわれている)に関連して急増する虞があると指摘されています。

個別労使間紛争は、常に起こりうることは言うを待ちませんが、これに加えて、準備如何によっては、会社も労働者も、いつでもこうした2018年問題に巻き込まれる可能性があるのです。

弁護士依頼の際に直面する2つの壁

 では、「労使紛争を当事者が具体的に解決しなければならない」或いは「予防対策の必要性を認識した」時に、誰に相談し、支援を求めるべきでしょうか。

 その相手は、一般的には、社会保険労務士事務所というより弁護士事務所であると思います。確かに、労働裁判の経験も深い、実力のある弁護士に委任することは、有力な手段であることには間違いないのですが、こうした弁護士に依頼することについては、労働者個人にとっても、また会社にとっても二つの大きな壁があると私は考えています。

一つは、弁護士に支払う弁護士費用が高額になるという壁。

 費用に関しては、現在は、弁護士毎に区々ではありますが、その水準は高いと言えると思います。

 一律にはいえないのですが、経験上からは、相談料は、1時間1 万円が相場であり、会社が、個別問題において法的見解や改善策等について文書で見解を求めれば20~30万円の料金が、又裁判となれば、着手料として、訴額の25~30%のほか成功報酬が請求されると思われます。

悩み

 労働裁判で言えば、訴額が相対的に少額であるので、ある給付訴訟に勝訴しても、弁護士費用を引くと実際に手にする金額は少額となり、その分訴えを提起した意味が失われます。

 増してや、斡旋、調停、裁判上の和解となればその解決金は、更に少額となるのです。

 これでは、気軽に弁護士に業務を依頼出来ません。

もう一つの壁は、裁判という紛争解決手段自体に内包された壁です。

 どういう事かというと、裁判は確かに最終的に白黒を決する解決機能を有しておりますが、その確定には、上訴制度があるため、場合によっては確定判決を得るまでに5年程度の訴訟追行期間を要し、相当な労力を強いられるという壁です。

 従って、特別な事情がない限り、弁護士への依頼と裁判による解決に代わる手段を模索すべきであると私は考えて来ました。

 ここでいう特別な事情とは、例えば、感情的に、どうしても相手当事者を許すことが出来ず裁判で決着を図りたいとか、会社経営上妥協が許されないとかの場合です。

 そして、弁護士に代わり、低い費用で裁判以外の多様な解決方法を提示・遂行したり、相談目的を達成するコンサルの提供を何とか展開できないか。そんなことを資格取得時から一貫して私は考えて来ました。

考える人

 ご存知かもしれませんが、現在では・・・

①「労働審判」、②「行政官庁による斡旋」、③「民間組織による斡旋」、④「実体法の定める調停」が制度化された他、従来から在る制度としては「民事調停(簡易裁判)」も有効な手段となります。

 そして、これら手続等については、実質的には、必ずしも弁護士を必要としないのです。

 これらを活用して行くためには、民事訴訟法等に関する基礎的知識は不可欠ですが、労働裁判(本案訴訟)に適用される民事訴訟法令の詳細はその能力として要求されません。例えば労働審判は、早期解決に向けて審尋という口頭弁論とは異なる手続で行われるためです。

弁護士に代わる労使紛争の専門家
「特定社会保険労務士」

 では、このような手段を選択して解決しようとした場合に、弁護士に代わる専門家は誰なのでしょうか。それこそが、「特定社会労務士」であると私は考えています。労働審判でさえ、紛争当事者がまじめに取組むのであれば、特定社労士が訴訟追行ついて支援できれば追行は可能です(経験上)。

 この場合であっても、確かに訴訟法等の法律に関する専門能力が不可欠ですので、裁判所からは訴訟代理人として弁護士をつけるように要請がありますが、弁護士なしで十分に可能です。

しかし、弁護士に代わる特定社会保険労務士は、その資格を有する者であれば誰でもよいという訳ではありません。私は3つの能力を有する者でなければその任務を果たせないと考えています。

それは、次のとおりです。

・民事訴訟法や労働法に関する基礎的事項を十分身につけていること

・会社経験に裏打ちされた豊富な常識を身に付けていること

・当事者が安心して依頼できる低廉な報酬(料金)を設定できること

 豊富な常識の具備は、②の紛争予防のためのコンサルについても必要不可欠な能力です。

 例えば、大学を卒業後間もなくして弁護士等の法律専門家になった者には、経験がないために、紛争の実態を理解することすら大変ですし、顧問先等とのコンサル経験では、会社で言えば、経営判断から結論を下す必要性について提案しなければならないケースも多くありました。

相談

 でもこうした提案は経験なくしては無理でしょう。また、相談者が労働者である場合には、社会システムの変遷、妥協の必要性、労働者としての新しい生き方等を説明しなければならないことも多いのですが、これも困難でしょう。

 労務相談に当たっては、法律の観点からのみでは正しい解決案を提供することは出来ないのです。

 私は、1、2番目の要件については、「大学で民事関係法を中心に法律を学んだこと」、「特定社労士付記のための試験の過程で、個別労働紛争解決に関する法的実務を学んだこと」、「顧問先企業でのコンサル経験を積んでいること」、更に「大手通信会社での約40年のキャリアがあること」から、不十分ではありますがその資格を満たしていると考えております。

帳簿

 この後お示しする料金表を見てください。

最低水準の料金として納得していただけると確信しております。また、当然のことでありますが、料金表記載以外の料金を追加請求することはありません。私は、こうして、3つの要件について具備出来たとの判断を得るに至りました。

 これが、高齢にも拘わらず、この度ホームページを立ち上げ、自己の持つ能力を広く活用していただけるよう広報する理由であります。

ご相談の費用はこちら>>

最後に・・・

 最後になりますが、紛争に悩み、何とか解決をしなければならないと真剣に悩む会社幹部の方、労働者の方、或いは労務問題に関するパートナーがほしい経営者に対して、能力は十分ではないかもしれませんが、最後まで寄り添い、考え、サポートし、労務の専門家としての自負のもと、一般的な弁護士に負けないグレードのサービスの提供を目指します。

 また低廉な料金だからといって、決して手を抜くことは致しません。これが、社会保険労務士になってからの、私の業務遂行上の一貫したモットーです。こちらは真剣です。だから相談者において真剣に取り組んで行こうとする姿勢が感じられないときは、受任いたしません。

現に紛争に悩まれている方、自社の労務管理について不安を感じている会社の方々、どうぞお気軽にご連絡ください。

よろしくお願い申し上げます。