支援業務の内容

個別労働関係民事紛争の解決の
ための法令等に基づく支援業務

(1)支援業務の対象

「使用者とそこで働く労働者等との間で発生する労働紛争」を対象とします。

使用者と労働組合との紛争、社員同士の紛争、労働関係に関係しない紛争は対象としません。

※ただし、例外として社員同士の紛争であっても違法行為について会社責任を追及するほか、その社員に対しても責任を問いたい場合、例えば、直属上司等のセクハラやパワハラを巡り、加害者である当該上司に対し、謝罪や損害賠償を請求したいなどの事案は対象とします。

 また、支援業務は、労働者の方からのほか、使用者からの相談要請も受付けます。

支援業務の対象

 例えば、「社員が退職した後、人事部長に退職を強要されたので金銭的解決を求めるとの内容証明郵便が届いた」とか、「賃金の支払い請求を求める労働審判の申立書等が地方裁判所から送達された」などの事態が発生した場合に、会社側の立場に立って対応を行います。

 個別労働関係民事紛争の範囲を具体的に示すことは困難ですが、最近の実体も踏まえ第表的な事例を挙げれば、以下のとおりです。

a. 給与、時間外手当の未払い等賃金の支払いに関する問題

b. セクハラ、パワハラ、マタハラ等に関する問題

c. 契約社員の期間満了、雇止め、無期化に関する問題

d. 普通解雇、懲戒解雇等の解雇問題

e. 労働者派遣に係る問題

f. メンタル、休職、復職の問題等

g. 人事、配転等を巡る問題

h. 介護、育児休業に関する問題

...etc

(2)支援業務スペック

受任前

a. 面談による相談

受任後

b. 相手方に対する交渉の準備及び交渉の同席

 原則として相手方と自主的な交渉による紛争解決を目指します。

  • 交渉開始に向けた要求書等の作成
  • 要求書に対する回答書の作成
  • 同席等による交渉の補佐
  • 和解契約書(原案)の作成

c. 地方労働局・紛争調整委員会等によるあっせんの代理

d. 地方労働委員会によるあっせんの代理

e. 均等法等個別法に基づく調停手続きの代理

  • 申請書ないし答弁書の作成/ 提出
  • 行政庁との協議成
  • あっせんの代理業務

f. 簡易裁判所の民事調停に関する支援業務

g. 労働審判手続きに関する支援業務

  • 申立書ないし答弁書の作成 / 提出
  • 追行のための事前打合せ
  • 調停案ないし審判受託に関する打合せ

※審判手続は、審判に対し適法な異議申立が認められたときに及びいわゆる24条終了の場合には、自動的に本案訴訟に移行しますが、その場合には、本人訴訟を行うのであれば、訴訟追行の支援を行うことも考えます。(通常訴訟では弁護士以外は訴訟代理は行えません。)

h. 企業様の労務顧問としての支援業務

  • 社内に発生した労務トラブルの解決に向けた支援
  • 予防策の提言
  • 就業規則の改正等の業務
  • 研修講師
  • 関係行政庁との対応等